ケアマネージャーの仕事内容3「ケアプランの給付管理」
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介護認定審査で要介護認定がなされた場合、負担額は、利用者が1割、残りの9割は、介護保険から事業者へ支払われます。この際、住所地のある都道府県の国保連(国民健康保険団体連合会)に、ケアマネージャーが所属している居宅支援事業者が、給付管理の票を提出します。国保連は、ケアマネジャーが提出した給付管理票と、サービス事業者が提出した請求書とを照合させ、間違いがない場合に初めて、給付金が出るという仕組みになっています。
つまり、ケアプランを作成するだけではなく、その計画が適切に実行されいるかどうかまで責任を持つことが、ケアマネジャーの仕事内用になります。ケアマネージャーは介護サービス計画費を、給付管理票と同時に請求します。これが、ケアマネージャーの給与(報酬)となります。
ケアマネージャーの給与は、要介護者は負担する必要はありません。すべては介護保険から出ます。このように、ケアマネージャーの仕事は、自ら作成したケアプランの給付管理までを行うのが内容になります。
